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社長ブログ【president Blog】

Date:2016年6月29日 | Category:

建築審査会とは、建築行政の公正な運営を図るため、建築基準法第78条に基づき建築主事を置く区市町村および都道府県に置かれる附属機関です、とあります。

具体的には、建築を行う敷地が建築基準法上の道路に接道していないと本来は確認申請はとれない。しかしその救済措置となる建築基準法第43条第1項但し書きの許可申請というのがあり、
その許可の同意を得るであったり、簡単に言うと、難しい案件を審議し行政上スムーズに進める機関と言う感じでしょうか。

現在私が計画中の住宅がその許可申請を必要とし、そのためには当該地の関係者全員から押印を戴かなくてはいけない書類の作成、市との事前相談、事前協議などなどとても時間と労力がかかる手続きなので、最後の審査会で同意を得られないと大変なことになるので、いったいどんな人達がどのような会議を行っているのかをこの目で見ておきたいと思ったしだい。
もちろんその存在は知っており役所通いの経験も長いとはいえ、その会議を傍聴するのは初めてでした。

審査会は原則月1回の開催、傍聴は先着3名まで。一応事前に傍聴の相談に行ったところ、事前の申込みは必要なく当日の先着順ということ。大丈夫だろうか?と尋ねたところ、大丈夫、傍聴はほとんどないとの回答でした。

本日、いよいよその会場へ向かった。
無事に先着3名内に到着でき、まずはひと安心。会場は思ったほど広くは無く、外から扉を見ると一般的な会議室ではないですか。場所も市長室のすぐ隣にあり、特別会議室「建築審査会」と表記され、緊張感がやや高まる。

入る前に、「建築審査会条例施行規則(抄)傍聴人が守るべき事項」というプリントを渡され説明を受ける。

初めは挨拶などがあるので、と言うことで開会してから5分ほど遅れて入場。
室内には会長、その書記、委員さんが4人、審査係、審査課長、事務局、のちょうど10人が在席しておりました。すると会長さんや委員さん達は何やら笑顔で迎えてくれ、審査係には指導課でよく見る顔も見え、ホッとして着席。

最後の議案はは非公開とのことで退場するまで第1号議案から第4号議案まで約1時間と少しかけて傍聴。内容はうちが計画中で悩んでいる事とほぼ同じ協定道路の件。
上程する審査係が内容を説明し、最後にこの議案は交通上、安全上、防火上、衛生上問題ないと判断し・・・ご審議のほどよろしくお願いします、と上程。その後委員さん達から質問や意見を聞きます。中には、つかぬことをお聞きしますが、みたいな調子であまり関係のない意見も出たりしましたが、会長が無理なく誘導して4つの議案は無事に全て同意されました。

傍聴した感覚では、ここに至る前の段階で大勢は決まっている。会としては前向きに捉えており、否定される議案があるのだろうかと思うほどほぼ同意されると見ました。よって、建築指導課のご指導の通りに進めていけば間違いがないなと確信が持てました。

ちなみにどこの市かは伏せておきます、笑。

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